改正施行規則が公布警察庁のパブコメに対する見解もHPで発表

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が9月4日、公布された。新たにアレンジボールとじゃん球における規格の追加がなされた他は、ほぼパブリックコメント募集の際に公開されていた原案通りの内容。施行日は平成30年2月1日となっている。
 
営業所に設置されている遊技機の現行機の経過措置については、基本的に平成16年の規則改正時と同様で、検定機、認定機ともに残存する有効期間内の設置が認められる。一方、施行後に許可を取得した新台の検定有効期間は、基本的に施行日から3年となるが、施行日をまたいで検定取得または、型式試験に適合した一部機種については、前者が検定公示日、後者が適合書類が公布された日から3年間となる。
 
また、同日付けで警察庁は、規則改正案に対するパブリックコメントの募集結果とそれに対する同庁の考え方をホームページ上で明らかにした。パブリックコメントには1万4,838件に上る意見が寄せられた。
 
寄せられた意見としては、出玉規制について「昔ながらの健全な大衆娯楽となる」「大勝することへの期待感からくる頻繁に遊技をしたいという気持ちを抑えられるので、一定の効果があると思う」といった賛成意見のほか、「健全な遊技客の楽しみを奪うもの」「ぱちんこ屋、遊技機製造業者等の経営が苦しくなるのではないか。雇用への悪影響も懸念される」「改正を必要とする確実な根拠に乏しい」「遊技の長時間化を招くことが懸念される。依存防止対策としては逆効果ではないか」などの反対の立場からの意見があった。
 
これに対し警察庁では、過度な遊技により多額の遊技料金を支出している人の多くが、借金を抱えながらもぱちんこ遊技を続けているとみられることから、「今回の改正による出玉規制の強化には一定の効果があるものと考えている」としたほか、遊技時間の長時間化を懸念する声については、「遊技時間は、遊技料金、遊技機の遊技性、客の生活実態等様々な要素に影響され得るものであると考えられるので、今回の改正による影響を一概に申し上げることは困難」「今回の改正により、遊技球等の増減の波がより穏やかになると考えられるので、多額の借金をするなどして生活に支障を来すほどの遊技料金を支出する方の減少に資する」との考えを示した。
 
また、「出玉規制の強化よりも、1日に使用可能な遊技料金の総額を規制することを検討すべき」「客の入場、使用可能な遊技料金、月の遊技回数等の管理を検討すべき」といった意見が寄せられたが、警察庁は、低価貸営業が実際に普及していることから、遊技料金の上限の引下げの改正は予定していないとしたほか、今回の改正で1時間、4時間の出玉率の下限の規制を新設したことで、客の時間当たりの支出額は減少すると回答。ぱちんこ遊技機への「設定」の導入で射幸性が高まることを懸念する声もあったが、設定は出玉規制の範囲内であることから、射幸性は抑制されるとした。また、出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加では、遊技機の高額化への懸念を示す声もあったが、この設置は義務ではないことから業者等に負担を課すものではないとした。
 
さらに、「出玉規制よりも、ギャンブル依存症に苦しむ当事者や家族への支援など、優先すべき対策がある」という声に対しては、本年3月にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において決定された「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」を踏まえて総合的に推進し、引き続き業界を指導していくとしたほか、管理者の業務に依存防止対策を追加することについて管理者の業務負担の増加を懸念する声が寄せられたが、警察庁では「例えば、管理者の統括管理の下で従業員にこれを行わせるなど、管理者に過大な負担とならない方法で実施することも可能」としている。
 
経過措置については、多大な費用負担が生じることから、新基準に抵触する遊技機の撤去に猶予期間を設けるなどの配慮を求める声や、射幸性の低い遊技機について引き続き設置を求める声があったが、警察庁では現行規則下での検定・認定機はそれらの有効期間内は設置が可能だとする一方で、経過措置の対象とならない遊技機で、著しく射幸心をそそるおそれのあるものとして改正後の施行規則第8条で定める基準に該当する遊技機については、これを営業所に設置して営業することはできないとしている。
 
(参考資料)パブリックコメント 結果公示
 

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