風営法解釈運用基準に依存対策の管理者業務を追加

警察庁生活安全局は11月17日付けで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の一部を改正し、関係部局に通知した。依存対策の強化を柱に、風営適正化法施行規則と遊技機規則が改正されたことに伴う措置で、新しい基準は改正規則の施行日である来年2月1日から施行する。
 
改正されたのは、解釈運用基準第17にある「管理者の業務」で、客に対して遊技が過度にわたることがないようにするために講ずる「客に対する情報の提供その他必要な措置」とは、ぱちんこ等への依存防止対策に資する取組みであると明記。例として、「ポスター等の営業所内での掲示、営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の情報提供」「客自身又はその家族からの遊技使用上限金額等の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの活用」「過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施」「依存防止対策についての従業者への教育」等が考えられるとした。
 
また、同日付けで管理者講習の運用に関する通達を保安課長名で発出し、「管理者講習の実施基準」における遊技場営業の管理に関する講習内容に「ぱちんこ等への依存防止対策」を追加するなどした。
 

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